妻が個人事業主の場合、社会保険の扶養認定基準と認められる経費は!?【所得税とは違うので注意!】

健康保険証の写真
妻が個人事業主の場合、社会保険の扶養認定基準と認められる経費は!?

こんにちは!はりじろー(@kachilogy)です!

夫が会社員で妻が個人事業主の場合、所得次第で妻を夫の扶養に入れることができますよね。

でも注意です。

所得税上では扶養に入ることが出来ても、社会保険では扶養から外れてしまうことがあるんです。なぜなら、所得税での扶養の基準と、社会保険での扶養の基準が違うからです。そして認められる経費も違います。

実は、これは我が家で最近起こった実話です。

我が家の経験と、FPとしての知識を活用して(FP2級、AFPを保有しているにも関わらず、うっかりこんなことになってしまったわけですが)、今回は、社会保険の扶養認定基準と認められる経費について解説します。

所得税での扶養の基準と、社会保険での扶養の基準は違う

制度が別々なので若干慣れない方は難しいと思うのですが、一口で「扶養」と言っても、そもそも所得税でいうところの扶養の基準と、社会保険でいうところの扶養の基準が違います。

年末調整などで申告をしていると思いますが、所得税において、個人事業主(青色申告事業者)の妻が会社員の夫の扶養親族と認められる基準は、シンプルに言うとまず年間の所得合計が48万以下の場合です。(夫の所得が1000万円を超える場合は不可)

詳しくは国税庁NO.1191の「配偶者控除」を参照

そして、48万円を超えた場合でも、133万円以下までは配偶者特別控除が受けられます。

詳しくは国税庁NO.1195の「配偶者特税控除」を参照

一方で、社会保険での扶養の認定基準は、「収入ー最低限の経費」が130万円未満、とされています。

これがややこしいのです。

年収というわけでもなく、かといって所得税上の所得とも違うんです。

次の項でもう少し書いていきます。

社会保険での扶養認定で考慮される経費の範囲は?

所得税の場合、青色申告事業者であれば収入からさまざまな経費を差し引き、しかも最高で65万円の青色申告特別控除をして差し引いて、最後に所得額を計算しますよね?

そうすると、結構計算上の所得が低くなり、夫の扶養に入ることが出来ます。

一方で、社会保険の場合、先ほど書いたように、「収入ー最低限の経費」で計算するわけですが、ここの「経費」が所得税と全然違う考え方なんです。社会保険での扶養認定をする際に差し引ける「経費」が、もっとすくないのです。

ではどのような経費を認めているかというと、

協会けんぽのサイトによれば

控除できる経費の例:売上原価、種苗費、肥料費等
控除出来ない経費の例:減価償却費等

とガイドラインを示しています。

もう少し詳しくみていきましょう。

それぞれの会社の健康保険組合が定めている基準があり(一定の基準として協会けんぽに準じていると思うのですが)、一概には言えないものの、接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費 などは必要経費として認められないことが多いようです。

よって、こうした項目を経費として差し引けないとなると、収入オーバーとなり、妻が夫の扶養から外れてしまうケースが出てきます。これは、夫の会社の健康保険組合などが判断することになります。

まとめ

今回は、社会保険の扶養認定基準と、認められる経費について解説しました。

我が家でも先日、「収入オーバー」と指摘され、現在手続きをしているところです。しかも、昨年の8月からオーバーしている、とのことで、かなり遡って医療費を会社に返還したり、役所に行って手続きをしないといけなくなりました。年金もですよ。キツイ!!

手続きについては、また経験を踏まえて記事にしていきます。

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