この記事では
- 「マスク代って医療費控除の対象になるの?」
- 「医療費控除って何?」
- 「医療費控除の対象になる費用は?」
といった疑問に答えます。
とかく難しくなりがちな税金の話をわかりやすく解説していますので参考にしてみてください。
この記事を書いている僕はFP2級、AFPを保有していますが、間違いが無いように制度を念のため専門誌でも調べました。
では早速解説していきます。
Contents
マスク代は医療費控除の対象になりません
いきなり結論を書いてしまいましたが、2020年分(令和2年分)確定申告において、マスク代は医療費控除の対象にはなりません。
理由は「マスクはあくまで予防のための支出」だからです。
この部分については後で詳しく解説しますね。
いや残念ですが、控除の対象にはならないんですね。
2020年はどの家庭でもマスク代がかなりかかりましたよね。うちもそうでしたが。
2020年前半は特に、マスクの確保自体に苦労したし、高かったなあ・・・。これが控除されれば結構ありがたかったんですが、そうもいかないようです。残念。
コロナは長期化しそうですし、2021年もマスク代がかさむ一年になりそうですね。(不織布マスク推奨の流れもありますし)
そもそも医療費控除って何?対象となる費用は?
マスクが医療費控除の対象にはならない、という結論はお伝えしましたが、もう少し詳しく制度について解説していきますね。
そもそも医療費控除って何?
医療費控除とは何かというと、下記国税庁HPでの解説を引用しておきますが、
「医療費が一定金額以上かかったら、所得金額から引いて税金を安くしますよ」
ということです。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁HP
国税庁HPより
「下記3参照」の部分はそのまま引用すると若干わかりづらいのでわかりやすく書くと、医療費控除の額の計算方法は以下のとおり。
支払った医療費総額ー保険金等で補填される金額ー10万円
なお、上限は200万円となっています。
また、所得の合計額が200万円までの方は、上の「−10万円」部分が、所得の合計額の5%となります。
この式で算出した金額を、所得金額から差し引くことができるので、その分税金が安くなるという制度です。
医療費控除の対象となる費用は?
医療費控除については、対象になるかならないかが意外とわかりづらいです。
厳密には国税庁のサイトで定義されていますが、まずは本当にざっくりというと、
「治療を目的としたもの」は医療費控除の対象になる
「予防を目的としたもの」は医療費控除の対象にならない
と理解しておけばいいでしょう。(ざっくり、ですよ)
少しだけ例を挙げると、以下のとおりです。
<医療費控除の対象になる費用の例>
- 病院での治療費や薬代
- 出産費用
- 療養上必要な差額ベッド代
- 病院などへ行くためにかかった交通費
- 医療器具
<医療費控除の対象にならない費用の例>
- 美容整形等の費用
- 美容のための歯列矯正等
- 自己都合による差額ベッド代
- タクシー代(ただし緊急性があるなど合理的な理由があれば対象)
- 疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入費用←ここにマスクが該当
まとめ
というわけで、残念ながらマスク代は医療費控除の対象になりません(2020年分の確定申告分について)。
コロナはまだ長期化しそうですし、安くて良質なマスクを買う必要がありますね。
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